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【養育費】の問題を防ぐにはどうすれば良いの?

離婚

離婚後の子供に対する「養育費問題」です。

養育費の取り決め率が厚生労働省のデータを見ると…

  • 母子家庭が…42.9%
  • 父子家庭が…20.8%

養育費の取り決めをしていない理由で最も多かったのが…

 

母子家庭では…

  1. 「相手と関わりたくない」
  2. 「相手に支払う能力が無い」

に対して…

 

父子家庭の場合は…

  1. 「相手に支払う能力が無いと思った」
  2. 「相手と関わりたくない」

と言う結果だそうです。

☟リンクを張っておきますので参考にでも☟

平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果

 

「相手と関わりたくない」と言う意見が共に多かったようです。

感情的になってしまうのも分かるような気もします。

 

ですが…それは当人同士の問題であって

 

子供には一切関係ありません。

 

子供はどんどん成長していきます。

成長と共にやっぱりお金はかかります。

例えば…
  • 習い事
  • 学習塾
  • 洋服代

など思っているよりもお金はかかってきます。

 

離婚する際は感情的になり「養育費はいらない」みたいなことを言う方もいますが…

やっぱり、お金はないよりは…

『あったほうが』

良いに決まっています。

 

ですので、離婚する際は養育費については話し合っておくべきです。

現在はお金に余裕が無く支払う事ができなくても…

余裕ができた時に払えば良いし、少ししか払えないのなら少しでも入れるべきです。

 

今回は養育費のトラブルについて…

「相手との取り決め」や「相手が払わない場合」

などについて書いています。

1つ参考にでもして下さい

では早速見ていきましょう。

 

離婚時の具体的な取り決めが肝心

養育費は離婚後から長期にわたって負担されるものですので、時間がたつにつれ当初の約束が守られなくなることも多くあります。

 

離婚した後に子どもを妻が育てているケースでは、養育費を受取っているのは…

全体の3割程度

といわれているのも現実です。

 

それぞれに事情があるにせよ、長期にわたる養育費の支払いを確実にするには、

離婚をする前に夫と妻の間で支払条件を具体的に話し合い、

滞ることのないように取決めておくことが大切です。

 

離婚時に養育費について合意できない場合には、安易に離婚に応じずに調停を申立てましょう。

 

また、話し合いが出来ず離婚を先行させた場合は、後に養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。

この場合、離婚時に遡って過去の未払い分を一括して請求することも可能です。

 

取り決めた養育費が支払われなくなった場合、その理由は様々であり、必ずしも悪意のあるものばかりではありません。

  • 会社が倒産して転職した
  • 病気で休職したなど

やむを得ない事情で収入が減ることもあります。

 

ですから、支払が滞った時点で、話し合いの機会を持つことが必要です。

 

相手が養育費を負担する意思があるならば、相手の事情を受け入れたほうが良い場合もあります。

 

相手の収入が減った期間は、減収に応じて養育費の減額を受け入れれば、

相手も義務を意識し今後も負担を続けるかもしれません。

 

単にルーズな性格で支払が滞っている場合でも、

話し合いを持つことによって養育費負担を再開する可能性もあります。

 

裁判所から勧告や命令をだしてもらう方法…

裁判

相手が話し合いに応じないときや合意が得られ無い場合には、以下の手段を取ることになります。

 

まず…

相手に内容証明郵便で養育費の支払いを督促し、相手が応じない場合は処置を検討します。

 

協議離婚ならば、離婚時に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、

地方裁判所による強制執行で差し押さえを実行することができます。

 

公正証書が無い場合は、家庭裁判所に調停を申したてることから始めなければなりません。

 

まずは、調停により養育費について正式に取り決めた後、

その支払いが行われなくなってから、ようやく履行勧告や履行命令の申立てが出来ます。

 

履行勧告とは、家庭裁判所が支払い状況を調査し、

相手に支払うように助言、指導、勧告などをすることです。

 

(手数料は無料)ただし、法的な拘束力がありませんので、相手が従わなければ支払わせることはできません。

 

それでも、裁判所からの勧告などになじみない一般の人にならば、

心理的プレッシャーを与えることができます。

 

履行勧告に従わない場合には、より強い措置である履行命令になります。

養育費の支払い期限を家庭裁判所で設定し、相手に支払いを命令するものです。

(申立てには数百円の手数料が必要です)

履行命令でも、支払そのものを強制する力はありません。

 

しかし、従わなければ最高10万円の過料(制裁金)を支払うことになってしまいます。

実際に相手にダメージを与えることができる措置です。

 

離婚時に調停や審判、判決などであらかじめ養育費の取り決めをしていた場合には、

再度の調停は必要ありません。

 

申立てにより、家庭裁判所から履行勧告や履行命令を相手に出してもらうことができます。

拘束力のある文書で約束しておけば強制執行ができます

履行勧告や履行命令でも相手が支払わない場合には、

地方裁判所による強制執行(直接強制)で取り立てることになります。

 

なお、強制執行を行うには、債務名義と呼ばれる書類が必要です。

 

債務名義として認められる書類には…
  • 公正証書(強制執行認諾文言付き)
  • 調停調書
  • 審判書
  • 判決書

などがあります。

 

強制執行は…支払義務者の
  • 給与や退職金
  • 預貯金口座
  • 不動産
  • 家財道具

などを差し押さえ養育費の支払いに充当します。

 

給与は2分の1まで差し押さえることができ、

過去の未払い分だけなく将来の分も差し押さえが可能です。

 

給与の差し押さえが出来るので相手がサラリーマンの場合は確実な効果あります。

自営業の場合は売掛金なども差し押さえ対象となります。

 

もし、相手の勤務先や財産の状況が分からなくなったとしても、地方裁判所に申し立てれば、情報を開示させることが事が出来ます。

 

ただし、公正証書による強制執行の場合は、財産開示制度を利用することはできません。

 

相手の財産の所在や状況を自分で調べなければならないので、

現実的には、弁護士など専門家の助けが必要となる場合もあるでしょう。

(ほとんど弁護士でしょう)

 

いずれにしても、強制執行は強い効果がありますので、養育費を負担する側の立場からすれば、実行されると大きなダメージを受けます。

 

負担が困難な状況になったときは、むしろ進んで減額交渉を元配偶者に持ち掛けるべきでしょう。

まとめ

お金

養育費のトラブルを防ぐにはどうすれば良いの?
離婚時には必ず取り決めをしておく事
もし支払いに不安を感じたら、強制力のある公正証書などで文章を作っておく事(専門家に相談)
支払の金額が負担になり生活ができなくなるようなら、減額の相談をしてみよう

以上となります。

離婚時は感情が高ぶり、後先の事を考えずに行動をしてしまいます。

仕方のない事なのかもしれませんが…

今後の子供成長を考えるとそうはいきません。

 

当人同士のいがみ合いは時間と共に消えていくのかもしれませんが…

 

子供の成長は止まってくれません。

 

子供が大きくなり、当人同士の離婚で不憫な思いをするのは

 

「弱い立場の子供です」

 

離婚の際は「相手の顔も見たくない」「関わりたく無い」と思うかもしれませんが、

「子どものため」

にも、グッとこらえてちゃんと話し合いをしてはいかがでしょうか。

「子どものためにも頑張ってみてください」


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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