「養育費はそもそも誰のためのお金?」
養育費に関する記事です。
養育費はそもそも誰のお金なの?
という事ですが…
もちろん「子どものお金」です。
しかし、小さなお子さんにはお金を管理する能力はありません。
そこで管理するのは「引き取った親が管理する」事になります。
今回は…その子どもの養育費に関する事について見ていきましょう。
- 養育費の種類
- 養育費の相場
- 時代の変化によって変わる養育費
を詳しく見ていきましょう。
養育費は子どものためのお金…
離婚に絡むお金のうちでも、養育費は他とは明らかに違う性質があります。
離婚する2人のものではなく、子どものためのお金だからです。
離婚の条件を話し合う中で、養育費その他の金銭を請求しないと夫婦間で合意するケースが見られます。
しかし、財産分与や慰謝料の放棄は2人自由ですが…(自分たちで決めれば良いです)
養育費は全く別問題として考えなければなりません。
親である以上は、親権の有無や実際に子どもを養育しているか
どうかにかかわらず子どもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。
ですから…
養育費は本来、子ども自身に請求権があるのです。
子どもを育てている側が元配偶者(元夫 元妻)から養育費を受け取らない約束をしても
子どもの請求権は失われません。
よって、たとえ親がいったん養育費の請求を放棄したとしても、本来は子どもの権利であることを根拠に、改めて請求することができます。
ただし、離婚時の合意内容は最優先されなければならないという趣旨から…
それが変更できるのは…
ただし、過去の分の養育費ついては、
- 請求した時点を基準とするか、
- 請求以前の養育費も遡って請求できるとするか、
裁判所の見解は分かれています。
やはり、離婚時にきちんと取り決めをしておくことが非常に重要です。
養育費の内容については具体的には…
- 衣食住の経費
- 教育費
- 医療費
- 最低限度の文化費
- 娯楽費
- 交通費
など、子どもを育てるための費用を指します。
子どもの小遣いやお稽古ごと、塾の費用なども含まれます。
支払期間の目安はだいたい20歳までですが、18歳(高校卒)まで、22歳(大学卒業)までというケースも見られます。
1つ参考にでもして下さい↓
養育費は定期的に負担するのが基本…
慰謝料や財産分与等は、一括で支払うのが原則です。
しかし養育費の場合は、毎月かかってくる費用という性質から一時金ではなく、
定期金として負担するのが基本です。
ただ、将来の支払いに不安があるなど事情によっては、負担する側の同意があれば、
一時金で請求するほうが無難な場合もあります。
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますので、いくらとは一概にいえません。
ただ、具体的に決めておかないと後々トラブルの元になります。
養育費の負担には合意したものの、際限のない額を請求されてはたまりません。
子どもの為という名目だと請求も断りづらくなります。
話し合うときの目安としては、結婚費用と同様、裁判所が早見表(養育費算定)を示しています。
負担する側の年収を縦軸、請求する側の年収を横軸にとり、交点のゾーンの金額が養育費の目安(月額)となります。
例えば…年収450万円の相手と幼児1人連れて別居した人の場合
本人の収入が100万円くらいまでなら、4万円~6万円
100万円超えなら、2万円~4万円が養育費の目安です。
このように夫、妻それぞれの収入のバランスに応じて養育費の目安を示すことが基本的な考えです。
なお、子供の年齢については0歳~14歳と15歳~19歳の2区分があり、
子どもの人数(1人~3人)と組み合わせて9種類の早見表があります。
年齢区分が2種類あるのは、子どもが大きくなると学費など費用が多くかかるためです。
年齢が高くなるにつれて養育費も多く示されています。
実態としては、子供3人くらいまでなら、1か月あたりの負担額は2万円~6万程度の取り決めが多いようです。
事情の変化によっては額の変更も可能
養育費は、子どもが成人するまで長期間の支払いですから、時がたつ事情が大きく変化することがあります。
子どもが成長すると学費がかさみ、公立校か私立校かによっても費用は大きく違います。
受け取る側が失職して収入が減った場合など、養育費の増額を望むこともあるでしょう。
一方、養育費の変更は増額の希望ばかりでなく、減額の希望もあります。
会社の倒産、失職などで収入が減り、養育費を負担する余裕がなくなってしまうかもしれません。
また、配偶者が再婚し新たな伴侶の扶養となるなど経済的な余裕があるようなら、養育費を負担する側は減額してもらいたいと思うでしょう。
逆に、負担する側が再婚して新しい家族の費用がかかるようになった場合も、養育費の軽減を望むことが多いでしょう。
基本的には,離婚時に取り決め養育費の額や支払期間は、変更することができません。
しかし、経済的な事情が離婚時と大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることがあります。
話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
正当な理由であれば、養育費の変更は認められる可能性が高いでしょう。
なお、どちらが再婚しても養育費の負担義務は消えません。
ですが、子どもを養育している側の再婚相手と子どもが養子縁組したり、
養育費を負担している側と再婚相手との間に子どもが出来たりという場合は、
減額が認められる可能性が高いと思います。
養育費変更が認められる事情の目安と手続き…
養育費変更が考慮されつ事情変化
①増額
- 進学による学費の増加(養育費を負担している側の事前の同意が必要)高校から大学へなどの進学等
- 養育している親の失業や転職による収入の減少
- 子どもまたは養育している親の病気やけがによる医療費の大幅増加
②減額
- 進路変更による学費の減少
- 養育費を負担してる親の失業や転職による収入の減少
- 養育費を負担している親の病気やケガによる医療費の大幅増加
- 養育費を負担している親の再婚で、再婚相手との間に子どもが出来た
- 養育している親の再婚で、再婚相手と子どもが養子縁組をした
- 養育している親の再就職などによる収入増加
養育費変更の手続き
手続きの流れ
- 双方が事情を説明して話し合う(双方が納得した場合はそこで終わり)
- 合意できないとき
- 家庭裁判所に調停を申し立てる(双方が納得した場合はそこで終わり)
- 合意できないとき
- 審判による養育費の決定
まとめ
養育費は誰のお金
- 養育費は子どもの権利です。だから請求する権利はある。
- 養育費の相場は決まっているが、相手の経済事情などにも大きく影響を受ける。
- 養育費の事については、早めに取決めをしておきましょう。
以上となります。
離婚する際に「養育費はいらない」などと言って離婚踏み込む親もいます。
しかし、法律上では養育費は子どもの権利です。
親の権利ではありません。
両親が離婚に踏み込むのは当人同士の自由ではありますが、
子供には一切関係ありません。
子供の将来の事をちゃんと考えているのであれば、嫌かもしれませんがちゃんと養育費については話をしておきましょう。
養育費を払う事により子供に対して少しでも愛情あるという事を示すことが出来ます。
子供もいずれは大きくなり、大人の事情なども理解できるようになります。
別れて子どもと一緒に生活はできないかもしれませんが、
その分せめて、子どものためにお金でも出してみてはいかがでしょうか。
きっと大人になると理解してくれると思いますよ…
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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