【離婚後の姓はどうします?】
離婚をした後は、既婚時に使っていた姓を使うか?
それとも、旧姓に戻すか?
その時の生活環境で変わってくると思います。
もちろん色々と感情的なものもあるので、「旧姓に戻す」っていう人も結構いるのではないのでしょうか。
今回は「離婚後の姓」について…
- 原則論
- 手続き
について書いてみたいと思います。
では早速見ていきましょう。
離婚後の姓は旧姓に戻すのが原則!
離婚後の姓は戸籍同様慎重に検討する必要があります。
特に筆頭者ではない場合は…
- 離婚伴って新たな戸籍を作るか…
- 親の戸籍に戻るか…
のどちらかを選択しなければなりません。
新しい戸籍を作るのであれば、旧姓で作るのか、結構していた時の姓を継続して使用するのか、決めなければいけません。
籍を抜いた側の結婚後の姓は、旧姓に戻るのが原則です。
というのも法律で原則旧姓に戻る事が決められているからです。
もし旧姓ではなく結婚時の姓を継続して使用したいのであれば、離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヵ月以内に出さなければなりません。
この届は3ヵ月以内と期限が決められていますが、もし期限が過ぎ変更をしたいときは、家庭裁判所への申立てが必要になってきます。
一度選択した姓でも特別な事情が認められれば変更も可能みたいです。
離婚後の姓に関する手続き…
原則
↓
離婚前の氏に(旧姓)に戻る
結婚していた時の姓を名乗り続ける
↓
離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出
※通常は離婚届と同時に提出するケースが大半です
離婚の日から3ヵ月以上たつと…離婚時の姓を名乗るためには、家庭裁判所に申し立てが必要となるので気を付けましょう。
まとめ
離婚後の姓はどうします?
以上となります。
離婚をすると決心がついたら、離婚後の姓をどうするのか決めておきましょう。
子供関係や預金なども色々と、離婚後は大変なので意思が決まったらキッチリ決めておくことをお勧めいたします。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…「離婚の際に称していた氏を称する届」
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