「法律で定める離婚原因とは…」
どんなものか?
協議離婚の場合は、お互いの話し合いで離婚を成立させることが出来ます。
例えば…
性格が合わない…
一緒にいるとイライラするから…
相手に好きな人ができた…
など…当人同士で話し合いをすれば「離婚」をすることが出来ます。
しかし、裁判所で離婚を争うには「それなりの理由が」必要となってきます。
先程の例で言えば…
好きな人ができたので裁判所に
「ちょっと…どうにかできませんか?」
言われて争っても
裁判所にはどうする事も出来ません。
ですので裁判で争う場合は…
「それなりの理由」
が必要となってきます。
そこで今回は、裁判で争う際に…
「どのような理由であったら」
裁判所で離婚裁判が出来るのかを見ていきたいと思います。
何でもかんでも裁判所で争うことはできませんので
注意してください。
では早速見ていきましょう。
裁判で離婚を争うには法定離婚原因が必要
調停が不成立で終了した場合、裁判で離婚を争うことになります。
その際、民法770条第1項で規定する法定離婚原因が必要となります。
この法定離婚原因とは次のとおりです。
この法定離婚原因1号〜4号については、夫婦関係の修復はもはや不可能であり、
離婚を回避するのは困難であると客観的に判断できる事由です。
5号はきわめて抽象的な記載となっていますが、
離婚が認められるか否か微妙なケースの殆どは、
これに該当するかどうかが争点となります。
また法定離婚原因さえあれば、
直ちに離婚が認められるというわけではありません。
民法第770条第2項では、裁判所は前項の1号から4号の事由があるときでも、
一切の事情を考慮して離婚の継続を相当と認めるときは、
離婚請求を請求を棄却することができるとしています。
ですから裁判所は、夫婦の事情のあらゆるポイントを考量した上で
「離婚を認めない」
という判決を下すこともあります。
【法律の離婚原因】 民法770条第1項 1号~4号
1号 配偶者に不定な行為があったとき
夫婦は互いに貞操義務を負っています。
これを破ることは「不貞行為を働いた」ということになる。
Q&A 1
Q 肉体関係といっても風俗店での行為であり、愛情はないというが…
A 愛情の有無は関係なく、不貞行為には変わりない…
Q&A 2
Q プラロニックな関係も不貞行為?
A 不貞行為とは肉体関係を持つことなので、これに該当しない。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき…
夫婦は同居して婚姻費用を分担し、協力し合う義務をおっている
「悪意の遺棄」
とは…夫婦のどちらかが同居を拒否したり婚姻費用を負担しなかったりすること
Q&A 3
Q 1~2か月程度では悪意の遺棄とは言えない?
A 相当期間(少なくとも数か月ないし10か月)継続していることが必要
3号 配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
最後に生存が確認されてから3年以上の間、生死が不明となっており死亡している危険性の高い疾走であること。
単なる行方不明ではない。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり回復見込みがないとき
重度な精神疾患に冒されて回復の見込みがなく、
婚姻費用を分担し協力し合うという夫婦の実態を作っていくことが難しい場合、
専門医による鑑定が必要となる。
まとめ
法律の離婚原因とはどんなもか
以上となります。
裁判をする際には「それなりの理由」が必要となるという事で…
1号~4号だと分かりやすく争う論点もハッキリしています。
しかし5号の場合は余りにも抽象的で、判断がしずらいかもしれません。
もし調停で話し合いが整わず、裁判となった場合は「理由を明確」にしておく事でしょう。
その前に、弁護士などを雇うと思いますのでその際には
主張したい事をはっきりとしておきましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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