離婚届を不本意に出されてしまった場合の対処法
こんにちは、那覇市で行政書士をしている新垣です。
今日は「離婚届をもし不本意に出されてしまったら、どう対処すれば良いのか」というテーマについてお話ししたいと思います。
このような状況に陥らないように日頃からのコミュニケーションが大切ですが、それでも万が一、相手が勝手に離婚届を提出した場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
離婚届を勝手に出されたらどうする?
離婚届が勝手に提出されてしまうことは、非常に困難な事態です。
ですが、そのような場合にでも取るべき対処法があります。
今回は、法的な手続きを中心に解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
離婚の取消しを求める方法
もし、相手から暴力や脅迫を受けて、やむを得ず離婚に同意してしまい、自ら離婚届に署名・押印した場合には、「離婚の取消し」を求めることが可能です。この場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが必要です。
ただし、この「離婚の取消し」は暴力や脅迫から逃れた後、あるいは騙されたことを知った時から3ヵ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと取消しが難しくなるため、迅速に行動することが重要です。
離婚の無効を求める方法
もし、離婚に同意していないにもかかわらず、相手が偽造した離婚届を勝手に提出した場合は、「離婚無効の調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。以下のものを用意して申立てを行いましょう。
用意する書類
- 家事調停申立書(協議離婚無効確認)
- 申立人の印鑑(認印可)
- 収入印紙
- 本人と相手の戸籍謄本(別々の戸籍になっている場合)
- 離婚届の届記載事項証明書
- 連絡用の切手代
離婚届不受理申出について
相手が勝手に離婚届を提出することを防ぐためには、「離婚届不受理申出」を行うことが有効です。
この申出を行うことで、相手が離婚届を勝手に提出しても、役所で受理されなくなります。
この申出は夫婦の本籍地の役所で手続きを行いますが、住所地の役所の戸籍係に提出すれば本籍地の役所へ送付してくれます。
離婚届不受理申出の特徴
- 有効期限はありません:一度申出を行えば、特に期限は設けられていません。
- 撤回も可能:必要であればいつでも取り下げることができます。取り下げの際には、申出時と同じ印鑑を使用する必要があります。
離婚届不受理申出の手続き
申出先
- 住所地または本籍地の役所戸籍係
用意するもの
- 離婚届不受理申出用紙
- 印鑑(認印可)
この手続きを行うことで、離婚届を勝手に出されてしまう事態を防ぐことが可能です。
まとめ
- 離婚届を勝手に出されてしまったら:離婚取消しの調停を行うことができます。
- 偽造された離婚届が出された場合:離婚無効の調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
- 離婚届不受理申出を事前に行う:離婚届が勝手に出されるのを防ぐための有効な手段です。
相手が勝手に離婚届を出すことは、重大な問題です。そうした事態を未然に防ぐためには、日頃からのコミュニケーションが非常に重要です。しかし、それでも何かの手違いで離婚届が提出されることもありますので、そのような場合には今回ご紹介した方法を活用していただければと思います。
最後に、一度相手としっかり向き合い、コミュニケーションを取ることが大切です。お互いに話し合い、理解し合うことで、より良い結論に至ることができるかもしれません。
ご質問があれば、あらかき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。