「もし不本意に離婚届を出されてしまったら」…
これは大変ですよね…
もし仮に勝手に離婚届を出されてしまっていたらどうでしょう。
もう、ケンカどころじゃすまないですよね。
しかしそうならないためにも、日頃からの相手とのコミュニケーションは
とても大事ではありますが…
相手が勝手に離婚届を出すという事は…
もしかしたら「よっぽどの理由がある」のかもしれません。
今回は「そのよっぽどの理由以外」で離婚届を出された場合にとれる対処法を書いておきます。
参考になれば幸いです
離婚届を勝手に出されたらどうすれば良いのか…
では早速見ていきましょう。
離婚の取消
- 相手に暴力を振るわれた
- もしくは脅迫された
- おどされた
などという理由から…
やむを得ず離婚に同意し、自ら離婚届に署名・押印して離婚が成立してしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
この場合「離婚の取消し」を求て家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
ただし…本人の意思に反する離婚の取消は
- 暴力や脅迫からの免れた後
- あるいは騙されたことを知った時
から3ヵ月以内に行う必要があります。
離婚の無効…
離婚に同意していないのに、
偽造した離婚届を相手が勝手に提出した場合は
家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てることができます。
用意するもの
- 家事調停申立書(協議離婚無効確認)
- 申立人の印鑑(認印可)
- 収入印紙
- 本人と相手の戸籍謄本(別々の戸籍になっている)
- 離婚届の届記載事項証明書
- 連絡用の切手代
離婚届不受理申し出とは
離婚をしたくないのに相手が勝手に
- 離婚届を提出してしまう恐れがあるとき、
- 離婚届を作成した後で気が変わったというとき、
離婚届が役所に提出されても受理されないようにするためには、
離婚届不受理申出の手続きが必要です。
夫婦の本籍地の役所で手続きをしますが、
住所地の役所の戸籍係に提出すれば本籍地の役所に送付してくれます。
離婚届不受理申出の有効期限は期限はありません。
また、撤回したいときは、いつでも取り下げ手続を行うことができます。
申出先
住所地か本籍地の役所戸籍係
用意するもの
「離婚届不受理申出」用紙・印鑑
以上となります。
まとめ
不本意に離婚届を出されてしまったら…
以上となります。
相手が勝手に離婚届を出すという事は、大変な事です。
よっぽどのことが無い限り出すことはありません。
しかし、何かの手違いで離婚届を出してしまう事があるかもしれません。
ですので…
感情のすれ違いが無いように日頃から会話をするように心がけではいかがでしょうか。
勝手に離婚届を出されてしまうという事は…
相手は離婚がしたいという事です。
そこを止めても無理やりやり直しても上手く行くでしょうか?
そういう事になる前に、回避できることはあります。
相手との関係をそこまでになる前に…
一度相手と向き合ってみてはどうでしょうか。
続けるにしろ、別れるにしろ、お互いに良い結果が出ると思います。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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