「裁判上の和解でも離婚が成立する場合」
裁判離婚をしたのですが…
結論は…和解
したのに…離婚が成立する。
とはいったいどんな事なんでしょう。
では早速見ていきましょう。
裁判上の和解でも離婚が成立する
調停が不成立で終了、または審判離婚も異議が認められた場合は、
裁判で決着付けることになります。
「調停前置主義」という言葉が示すように、まず調停を経なければ、
いきなり裁判を起こすことはできません。
裁判離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立する離婚です。
ここでは、
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
では問われることのなかった民法で定める…
法定離婚原因が必要となります。
離婚訴訟では、訴訟を起こす当事者(原告)がまず訴状を提出し、それに対し訴訟を起こされた当事者(被告)が答弁書を提出します。
その後、双方の主張を補充する準備書面のやり取りがあります。
裁判所は争点を整理し双方から、提出される主張を裏付ける証拠の取り調べを行います。
この段階で、当事者に対し裁判所から和解勧告として、
話に合いによる解決を進められることがあります。
ここで夫婦が離婚について合意すれば和解が成立し、判決を待たずに和解調停書が作成され和解離婚が成立します。
この和解離婚も、人事訴訟法改正により新設された離婚方法です。
これにより、和解によっても離婚の成立が可能となりました。
離婚裁判は最後の手段
裁判の最終段階では、本人及び証人の尋問が行われた後、
再度、和解勧告がなされることがありますが、
この段階でも和解が成立しなければ、判決言い渡し期限が指定され、
判決が下されます。
判決に不服があれば、2週間以内に、高等裁判所に控訴することもできます。
判決が確定すると離婚届に判決書と確定証明書を添えて
役所に届け出て離婚成立なります。
(離婚成立日は判決が確定した日となります)
このように裁判離婚では、裁判所が原告の請求を認めるか避けるかの二者択一
つまり離婚が認められるか、否かを決めることになります。
しかし、調停を経て裁判まで進めば相当のお金と時間が掛かります。
また精神的負担も伴います。
これらを考慮し、折り合わない条件については譲れるものと譲れないものを再考し、
離婚成立への道を進むと良いでしょう。
離婚は男性、女性両方の合意を必要としおり、離婚においても協議離婚、
調停離婚のいずれの場合も合意を必要とします。
しかし裁判離婚が前者と決定的に違うのは、
男性・女性両方の合意は不要という事です。
ですから裁判離婚は…
「離婚の最終手段」
であることを、覚えておきましょう。
補足…
夫婦間で離婚の条件が折り合わない場合は、家庭裁判所での調停や離婚裁判を
起こすなどの方法があり、最終的には裁判官の判決で決着をつけることも可能です。
しかし、金銭・時間・精神面での負担が大きくなることを念頭に置いておきましょう。
まとめ
裁判上の和解でも離婚が成立する…
以上となります。
調停が成立しなければ…
裁判になってしまいます。
もしかすると…話し合いの途中で「修復」できたかもしれませんが…
ここまでくると、難しいのでしょう。
裁判となると「金銭・精神面・時間」の消耗戦になります。
出来れば、そうなる前に話し合いで離婚をすることをお勧めします。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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