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【代休と振替休日の違い】を説明いたします。

行政書士

「代休と振替休日の違い」を見てみたいと思います。

では早速見ていきましょう。

代休とは? 振替休日とは?

本来休日だった日に労働させた場合、その日に代えて別の日に休日を与えることがあります。

これには代休と休日の振り替えの二つの方法があります。

 

 

  • 代休とは…休日に休日労働をさせ、代わりに他の労働日に休ませるというものです。
  • 休日の振り替えとは…休日と他の日の労働日を前もって入れ替えることをいいます。

 

従業員が休日に出勤することが決まれば、出勤する休日をあらかじめ労働日にしておき、代わりに他の労働日を休日(振替休日)とするのです。

休日の振り替えがコスト削減に…

法定休日に従業員を働かせることが多い会社は「休日の振り替え」を上手に活用すると、確実に給与額を抑えることができます。

 

たとえば、もともと法定休日だった日に労働させる場合、休日の振り替えでは、法定休日が労働日に代わるので割増賃金を払う必要はありません。

 

しかし、振り替えたことによりその週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えた場合には25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

 

これに対し、代休の場合は、休日労働が法定休日だと35%以上の割増賃金を払う必要があります。

法定外の労働の場合は、1週間の法定労働時間を超えた部分について25%の割増賃金必要になります。

休日の振り替えを行うためのルール

休日の振り替えを行うには、あらかじめ休日の振り替えを行うことを就業規則などを定めておくことが必要です。

 

又、休日の振り替えを行う際は、その前日までに振替日を指定して従業員に伝えるといった決まりを守らなければなりません。

また、代休の場合は、休日にする日を会社が指定してもよいし、従業員が申請しても良いことになっています。

また、代休の日も振替休日も法定休日と同じように給与を支払う必要はありません。

代休と振替休日の違い

代休 振替休日
行うことができる条件 とくに規定はない 就業規則などで休日の振り替えをすることを規定しておく
行うときの決まり とくに規定はない

後日会社が代休を指定してもよいし、従業員から申請しても良い

事前に会社が振り替える休日を指定して従業員に伝える。
 

 

 

給与の支払い方法

休日出勤した日が法定休日の場合は休日出勤の割増賃金(35%)以上を上乗せする 出勤日は、法定休日であろうと休日出勤にならないので割増賃金は上乗せしない
休日出勤した日が所定休日の場合は、法定時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間分だけ時間外労働の割増賃金(25%)以上を上乗せする 出勤日の労働時間が法定労働時間(1日8時間 週40時間)を超えた時間分だけ時間外労働の割増賃金(25%)以上を上乗せする
代休の日は給与を支払う必要はない 振り替え休日は給与を支払う必要はない

 

まとめ

【代休と振替休日の違い】を説明いたします。
  • 振替出勤をするのであれば「就業規則」に入れておく事
  • 休日出勤した場合は「割増賃金」で出さなければいけない。
  • 振替休日出勤をする事で会社は「コスト削減」が可能になる。

以上となります。


最期まで読んでいただきありがとうございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので

応援よろしくお願い致します。

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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