「子どもの親権は…どのような基準で決まるの」
気になる所だと思います。
離婚の際に「自分が子どもを引き取る」「イヤ 俺が引き取る」など…
子供の気持ちはさておき感情的になり「私が…」「俺が…」など
そういった事になった場合はとりあえず一旦落ち付き、時間をおいて今後のお子さんの事を考えてみること大事だと思います。
感情任せになっても良い事は何一つありません。
今回は、離婚した場合の子ども『親権』について見ていきたいと思います。
では早速見ていきましょう。
親権者の決定は原則として夫婦の協議…
子どもの養育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の決定は、極めて重大な問題です。
離婚はあくまでも夫婦間の問題ですが、子どもはたとえ離婚したとしても夫・妻双方が責任を持って養育すべき存在です。
法律でも、まず夫婦の協議によって、どちらかを親権者として定めるよう求めています。
離婚届に必ず親権者の記載が求められるのも親権者の決定がなおざりにされないようにとの目的があるからです。
もちろん、夫婦による話し合いではなかなか親権者が決まらないケースもあります。
この場合は、夫婦のどちらかの請求に基づき、裁判によって親権者を決定します。
同様に、離婚そのものを調停で決着させようとする場合も、まず親権者の選定を明確にしたうえで、緒亭離婚の成立を目指すことになります。
では、親権者を決める際の判断基準はどのようなものでしょう。
裁判所では、年齢をはじめとした子供の事情に加え、夫婦双方の事情…
中でも最も重視しているのが、子どもの利益です。子どもにとって夫・妻のどちらが親権者として選定することが真の利益にかなうのかを、総合に判断することになります。
監護者を置く場合は証明する書類を残す…
監護者は離婚届に記載する必要がありません。
そのため、協議離婚の場合、親権者のみを決定し、監護者を選定しないケースが少なくありません。
しかし、子どもの親権を分けるのであれば、監護者については離婚の時点で明確に定めておく必要があります。
場合によっては後になって親権者から
といった一歩的な主張が展開される事にもなりかねません。
親権者のほかに監護者を設定する場合は、夫が妻のどちらが親権者であり監護者であるかを証明する書類を作成し、記録として残しておくことが望まれます。
ちなみに、監護者の選定方法は、親権者の場合とはほぼ同じです。
協議離婚では夫婦の話し合いが原則ですし、話し合いで決定できなかった場合、あるいは話し合いすらは出来ない場合、家庭裁判所での調停や審判を求めることになります。
また、調停離婚の場合、親権者とともに監護者についても調停調書に記載されるため、トラブルは回避されやすくなります。
(審判離婚では審判所で、裁判離婚では判決によって監護者が指定されます)
親権者や監護者の変更は子どもの利益が最優先…
親権者と看護者は、子どもの利益のために必要とされるもので、夫婦の身勝手な判断で左右されるのは望ましくありません。
したがって、親が再婚などを理由に親権者もしくは監護者であることを放棄したり、変更を求めたりすることはできません。
もし親権者や監護者を変更する必要が生じた場合は、その変更が子どもにとってメリットのあるものでなければならず、差の判断に際しては子どもの意思も考慮されます。
具体的には、親権者あるいは監護者が長期の入院や海外赴任を余儀なくされるケース、あるいは、子どもへの暴力や労働の強制などのような、子どもの養育の責任を果たそうとしないケースなどは、親権者・監護者変更の正当な理由となります。
なお親権者の変更は…
※親族とは…親権・監護権を持たない親、祖父母、おば、おじなど
※子供が15歳以上の場合は、必ず本人の意見を聞かなければならない
まとめ
子ども親権はどのような基準で決まるの
以上となります。
あくまでも離婚は大人の事情です。
子供には何も関係ありません。
子供の親権を決める基準は「子どもの利益」です。
大人の感情で親権を取るのではなく…
「子どもの利益」を優先に考えてあげましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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