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【雇用保険料は毎月変わります】

行政書士

【雇用保険料は毎月変わります】

雇用保険料は毎月かわる

雇用保険料は労働保険料の一つです。

雇用保険の保険料は、社会保険料とは算出が違うので注意してください。

 

社会保険料は、定められた標準報酬月額1年を通して保険料を算出するので、原則として1年間保険料が変わりません。

また、徴収した保険料は毎月納付手続きをします。

一方、雇用保険料は、毎月の給与総額に雇用保険料を乗じて算出します。

 

休養総額は毎月の手当の変動などで増減するので、雇用保険料もそれに応じて変わります。

また、徴収した保険料は年に1回、まとめて、申告、納付します。

 

雇用保険料の被保険者の本人負担分は、毎月の給与総額から控除します。

雇用保険料は業種によって雇用保険率・会社負担分と被保険者負担が変わりますので給与計算では被保険者分だけ計算して控除します。

満64歳以上は保険料が免除される

保険年度の初日(毎年4月1日)に満64になっている雇用保険の被保険者は、雇用保険料が従業員負担分・会社負担分ともに免除されます。

 

年度途中で64歳以上になった人は、次の年度の始まりをもって保険料が免除されます。

ただし、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者などは免除対象外となります。

 

【雇用保険料】の申告と納付

労災保険の保険料は全額会社負担となります。給与から控除することはありません。

(ただし、申告に際しては毎月の給与額等が計算の基礎となるので、賃金台帳使用して集計しておくとよいでしょう)

 

労災保険と雇用保険料は毎年6月から7月に一緒に申告・納付します。

雇用保険は月々に分けて控除しますが、納付は一度しか行いません。

補足…

雇用保険料率は…

  • 「一般の事業」
  • 「農林水産・清酒製造業」
  • 「建設業」

によって定められていますので注意しましょう。

事業別雇用保険料率

以上となります。


この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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