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【遺言書】の見つけ方と見つかった場合を説明いたします。

相続関連

「遺言書の見つけ方と見つけた場合を説明します」

被相続人がお亡くなりなって、遺言書が無いか探しては見たものの

その時は見つからなかったが…

 

後から急に見つかった場合などはどうしますか?

もう遺産の分割も終わって一件落着したのに…

「遺言書」がみつかっちゃた。

 

その様な場合は、難儀ではありますがもう一度、

「遺言書」通りに遺産分割をしなければいけません。

 

今回は…

  • 遺言書が見つかった場合
  • 遺言書の効力はどこまでか?…
  • 遺言書の見つけ方…

などについてお話をしたいと思います。

 

相続がはじまったら真っ先に遺言書を探しましょう。

では早速見ていきましょう。

遺言書は被相続人の意思を示すもの…

被相続人の財産を受け継ぐ方法には、民法によって定められた相続人や相続分に従って分ける

法定相続、遺言による相続、相続人全員の協議で決まる遺産分割協議書があります。

 

なかでも遺言による相続は、法定相続よりも優先されています。

 

なぜなら、遺言は財産を残す被相続人の意思表示だからです。

 

遺言書は、その被相続人の意思を書面にしたもの。

 

被相続人が亡くなったらまずは遺言書の有無を確認します。

 

遺産分割協議を終えた後に遺言書が出てくると、

最初から手続きをやり直すことになるので十分に探しましょう。

 

遺言書は自宅だけでなく公証役場なども探す…

遺言書には、本人が直筆で書き記した「自筆証書遺言」

公証人に作成を依頼した「公正証書遺言」

それから作成し封をした後に公証人に確認してもらう「秘密証書遺言」があります。

 

自筆証書遺言や、秘密証書遺言は自宅や会社などの机や金庫、銀行の貸金庫や

信託銀行にある場合があります。

 

時には弁護士や行政書士、親しい友人に預けている場合も、

なお、遺言を見つけた場合は見つけたままの状態で保管し検認を受けます。

 

公正証書遺言の場合は、公証役場に保管されており、コンピューターで検索ができるので、

最寄りの公証役場に問い合わせれば分かります。

遺言による遺贈は相続とは違うの…

「相続」とは、何の手続きなしに、被相続人の財産が相続人に引き継がれるものですが…

 

「遺贈」は、遺言によって財産の全部または、一部を贈与することです。

 

遺贈する人の事を遺贈者、遺贈を受ける人を受贈者と呼びます。

 

遺贈にも種類があり…

1つは「全財産を与える」「遺産の2分の1を与える」というように割合を示すものを「包括遺贈」

 

2つ目は、「土地は妻に与える」「株券は長男に」など特定の財産を指定して

渡すものを「特定遺贈」といいます。

遺言書の探し方

被相続人が亡くなったら、遺品を整理しながら遺言書を探しましょう

 

亡くなる前に遺言書があるか、あるなら保管場所などを確認しておくのが一番良いのですが、

それがかなわなかった場合は、十分に探すことをお勧めします。

「自宅・事務所」

遺言書は自宅のどこかに保管されていることが多いです。

机やたんすの引き出し、金庫、本棚の本と本の間など。

「貸金庫」

取引のあった銀行の貸金庫に預けられていることもあります。

ただし被相続人が亡くなると、貸金庫は勝手に開示できないので所定の手続きが必要になります。

「公証役場」

法務大臣に任命された公証人によって作成された公正証書遺言は、公証役場に預けられているので最寄りの公証役場に連絡してみましょう。

「信託銀行」

信託銀行とは信託業務と銀行の両方を行う金融機関で、遺言の作成から遺言執行者となって遺言書の開示~執行までを行っています。

生前に信託銀行とのやり取りがあったようなら連絡を取ってみる必要があるでしょう。

効力を持つ遺言書の内容…

相続・財産に関すること

相続人の相続分の指定。

遺贈や寄付、生命保険金の受取人を指定、変更ができる。

身分に関すること

実施と認める認知や、未成年の子どもの後見人の指定ができる。

祭祀継承者指定

先祖や墓や仏壇などを管理、保持する祭祀承継者の指定ができる。

その他

遺言執行者の指定ができる。

※法的な効力を持つ遺言ですが、その内容には限りがあります。

まとめ

遺言書の見つけ方と見つかった場合
遺言書が見つかったらもう一度財産の分割をすることが出来る。(話し合いでしない事も出来る)
貸金庫などに遺言書を保管している場合もあるので探してみる事
専門家などに預けているケースも多々あったりする。

以上となります。

 

遺言書を探してはいるけど…見つからない場合は、貸金庫や自宅でも被相続人が

日頃から利用している場所で保管していたりする事があります。

 

再度よく調べて探してみましょう。

 

遺産分割を終えた後で、急に「遺言書が見つかった」となったら、

再度分割をしなければいけない状態になってしまいます。

 

もちろん相続んで話し合いの上、そのままで良いとする事も出来ますが、

納得いかない方がいたら、再度難儀してしまう事になります。

 

被相続人が亡くなったら入念に…

「遺言書は無いか」

ちゃんと探してみましょう。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので

応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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