調停と聞くと…なんか引いちゃいますよね。
調停=離婚…そんなイメージをしてしまうのではないのでしょうか。
もちろん、離婚を目的に調停をする方もいらっしゃいますが、離婚を回避したいために調停を利用する方もいらっしゃるのも事実です。
では今回は調停をする手続きの手順を書いていきます。
1つ参考にでもして下さい。
では早速見ていきましょう
【離婚】をしたくないための調停 申立て先
相手先の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所
申立てに必要な費用
収入印紙…1,200円郵便切手…申立ての裁判所に問い合わせてみてください
申立てに必要な書類
申立書2通(控え1通)
申立書は相手方に送付しますので…
- 裁判所用
- 相手方用
の2通を作成します。
なお控えを1通とっておきます。
申立書には、相手方に開示できない住所を記載しないでください。
- 事情説明書 1通
- 子についての事情説明書 1通(未成年の子がいる場合に提出)
- 連絡先の届出書 1通
- 進行に関する照会回答書 1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
戸籍謄本に関しては3ヵ月以内に発行されたものを提出
調停手続きで必要な書類の提出方法
調停では必要に応じて自分の主張を裏付ける資料を提出することができます。
場合によっては提出の指示がある場合があります。
書類を提出する場合には、裁判所用のコピー1通を提出するとともに調停期日には申立人用の控えを持参します。
(どの書類を提出するかについては、申立て先の裁判所に問い合わせすること)
書類の中に相手方に知られたくない情報がある場合、家庭裁判所が見る必要が無いと思われる部分は必ずマスキングをしましょう。
提出された書類の閲覧・コピー
申立人が提出した申立書については、法律の定めにより相手に送付されます。
調停手続中に一方の当事者が提出した書類等については、もう一方の当事者は、閲覧・コピーの申請をすることができます。
調停の進め方
調停は平日に行われ、一回あたりの時間は2時間程度です。
別々の待合室で待ち、交互もしくは同時に調停室に入り、調停委員が中立の立場でそれぞれの話を聞きながら話し合いを進めていきます。
調停が進んだら…
調停では、お互いの気持ちを個別に聞いてもらいながら、夫婦関係を修復するためにアドバイスを受けたり、相手に望むことをそれぞれに提示したりします。
調停の結果を待つまでもなく夫婦が円満関係に戻れたら、調停はいつでも取り下げることができます。
調停で合意がなされた内容は調停証書という書面に記されますが、調停調書に強制力はありません。
調停後、いったん関係が修復しても、その後調停調書の内容が守られない事もあります。
そのために改めて離婚調停の申立てをすることになったときは、
「相手が調停調書で記された約束を守らなかった」
という事実が考慮の対象となるでしょう。
途中で調停がうまくいかないことが明確になりあなたにも離婚の意思がはっきり固まった場合には、円満調停を離婚調停に切り替えて、調停手続きを進めていく中で合意に達すれば、離婚調停が成立します。
又、あなたがまだ離婚するかどうか結論を出してないのに、相手が勝手に離婚届を提出してしまう可能性もあります。
心配の場合は、役所に離婚届不受理申出書を出しておきましょう。
勝手に財産分与などをされないように手続きを考慮しておきましょう。
簡単ではありますがざっと書いてみました。
まとめ
離婚を迷う気持ちがある場合は…
- 冷静に話し合う機会を持ちましょう
- 知人の立ち合いやカウセリングなどを利用して話し合いをしていきましょう
- それでも話し合いがまとまらない場合は調停なども利用してみましょう
- 離婚届不受理申出書の提出や財産保全処置の為の手続きついても知っておきましょう
以上となります。
もし調停をお考えであれば、一度専門家に相談しても良いですし、役所などでは無料で相談に乗ってくれると思います。
調停はハードルが高いというイメージですが、そんなことはありません。
離婚はいつでもできます。
その前に、ちゃんと話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
話し合いをしてもダメならば…その時また考えましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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