調停は離婚だけじゃない!夫婦関係修復の手段
調停と聞くと、「離婚手続き」のイメージが強いかもしれません。しかし、調停は離婚を避けたい方や夫婦関係を修復したい方にも役立つ手続きです。また、調停はお互いの気持ちを整理し、中立的な立場で話し合いを進める場でもあります。
今回は、調停の手続きや必要な準備、注意点についてわかりやすく解説します。調停が持つ可能性を知り、適切に活用してみましょう!
① 調停の申立てに必要な手続き
まず、調停を申し立てるには、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。以下は必要な費用と書類です:
必要な費用
- 収入印紙:1,200円
- 郵便切手:裁判所ごとに異なるため確認が必要
必要な書類
- 申立書:裁判所用、相手方用の2通(控えを1通作成)
- 事情説明書:夫婦関係や申立て理由を記載
- 子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
- 連絡先の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 戸籍謄本(全部事項証明書):発行から3ヵ月以内のもの
裁判所への提出時には、控えも一緒に持参することを忘れずに。さらに、必要な場合は補足資料を準備しましょう。
② 書類提出の注意点
調停では、主張を裏付ける資料が求められることがあります。この場合、裁判所用のコピー1通を準備し、控えを持参するようにしましょう。ただし、相手に知られたくない情報が含まれる場合は、該当部分をマスキングすることが可能です。事前に裁判所に確認しておくと安心です。
また、調停手続き中に提出された書類は、法律に基づき相手方が閲覧・コピーを申請することができます。この点を考慮し、不要な情報を提出しないよう注意してください。
③ 調停の進行と結果
調停は平日に実施され、1回あたり約2時間の時間が割かれます。調停委員が中立の立場で話を聞き、お互いの要望をすり合わせながら進めます。一方の話だけでなく、双方の意見を個別に聞くことでバランスを保ちながら話し合いが行われます。
調停が成功し、夫婦関係が修復できた場合は、調停を取り下げることが可能です。ただし、調停証書には強制力がないため、相手が約束を守らない場合には再調停を申し立てることも視野に入れる必要があります。
④ 離婚を避けたい場合の防衛策
離婚を避けたい場合、以下の手続きも検討しましょう:
- 離婚届不受理申出書の提出:相手が勝手に離婚届を出すことを防止できます。
- 財産保全手続き:共有財産の不正処分を防ぐための準備をしておきましょう。
また、話し合いで解決が難しい場合は、専門家に相談するのも有効です。調停の進行をスムーズにするために、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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まとめ
調停は離婚を避けるためだけでなく、夫婦関係を修復するための大切な手段です。冷静な話し合いの場を設けることで、新たな解決策が見つかる可能性があります。
調停を考えている方や不安がある方は、ぜひ専門家や家庭裁判所で相談してください。話し合いを尽くしても解決しない場合、そのときに改めて別の選択肢を検討しましょう。
参考リンク:裁判所 – 調停手続きの概要