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【源泉所得税】

行政書士

「源泉所得税」

源泉徴収税額表を使って税額を算出する…

会社は従業員の給与や賞与から天引きして、あとでまとめて国に支払うことになっています。

この仕組みの事を源泉徴収といいます。天引きする所得税の事を源泉徴収税といいます。

 

毎月の給与の源泉徴収税は、給与所得の源泉徴収税額表を使って算出します。

計算は次の手順で行います。

①非課税給与額を差し引く

給与の中には、一定額の通勤手当など課税の対象とならない給与(非課税給与)があります。

総支給額から非課税給与を差し引いた額が課税給与額です。

②社会保険料額を差し引く

課税給与額から、控除項目に書き入れ会社保険料額を差し引き、残りの給与額を求めます。

これが課税対象額をなります。

③「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されているか

この申告書が提出されている場合には、源泉徴収額表の甲欄を、提出されていない場合には乙欄を見て税額を求めます。

同じ課税対象額でも源泉徴収税額が異なります。

(乙欄のほうは税額額がかなり高額になります)

なお、源泉徴収表には、月額表と日額表があり、給与の支払い期間や雇用形態によって使い分けます。

④控除対象扶養親族等の人数を確認する

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている扶養親族の数に応じて税額が少なくなる仕組みになっています。

控除対象扶養親族等の数とは、主に控除対象配偶者、寡婦(寡夫)に該当するときは+1名とします。

また、控除対象配偶者や控除対象扶養親族に障がい者または、その人数分を加えます。

ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がなく、源泉徴収票の乙欄に該当する場合は、扶養親族の人数が何人でも税額は変わりません。

 

※給与所得の源泉所得税の求め方

①当月の給与総額ー非課税給与ー社会保険料の合計額

②①の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて税額を求める

※非課税給与となる主な手当等とその基準

(平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

片道の通勤距離

1か月当たりの限度額

2キロメートル未満

(全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上

31,600円

 

以上となります。


この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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