遺産の分割を話し合って…遺産分割協議をする。
遺産を分割をするには「相続人」同士で話し合いをしなければいけません。
知っている人達だけで話し合って分割しても無効になってしまいます。
結局やり直しになるという事です。
そうならないためにも、話し合いはとても重要です。
今回はその話し合いで財産の分割も出来ますが…
その他の財産の分ける方法…
財産の分割の仕方…
など…メリット・デメリットを見ていきましょう。
財産を分ける3つの方法…
相続人が2人以上いる場合、被相続人の財産を分ける必要があります。
遺産分割には「指定分割」「協議分割」そして家庭裁判所による「調停分割または審判分割」の3通りの方法があります。
遺産分割が成立すると、相続発生時にさかのぼって有効になります。
指定分割とは
遺言の指定通りに分けるもので、相続分の指定が法定相続分と異なっていても遺言に従います。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺言の指定とは違う分割が可能です。
遺留分の請求がある場合も変わってきます。(相続人が最低限得られる相続分です)
協議分割とは…
遺言による指定がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」を行います。
法定相続分を目安に「特別受益」や「寄与分」などを考慮して進めます。
特別遺贈の放棄がった場合や遺言に「○○に財産の三分の一を相続させる」など割合を指定した包括遺贈がある場合にも協議が必要になります。
相続人に未成年者や認知症などの病気の人がいる場合は代理人を立てる必要があります。
協議後に、全員が合意したら遺産分割が成立します。
その後「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名押印し、完了となります。
協議がやり直しになった場合は、税法上、原則として当初の取得者から再分割による新取得者へ贈与として扱われます。
調停分割・審判分割とは…
分割協議は相続人の1人でも欠けると成立しません。
たとえば、遺産分割を妨害するために故意に協議へ参加を拒否する相続人がいる場合や、どうしても協議がまとまらない場合は…
「遺産分割の調停」を家庭裁判所に申し立てます。
それでもまとまらない場合は、自動的に審判へと移行し、家庭裁判所の裁判官がほぼ強制的に遺産分割します。
相続人の全員参加
未成年や行方不明者、認知者などのために意思表示ができない人のための特別代理人や成年被後見人などの参加も必要です。
分割協議の方法
協議の方法には決まりがなく、全員が集まって話し合いをしても大丈夫。
あるいは各相続人の分割の意見、案を郵便やファックスで収集し、合意を図る方法もできます。
遺産分割の方法
現物分割
家や土地は妻に、預貯金は長男に、有価証券は長女になど個々の財産を各相続人に分配
メリット
- 分かりやすい
- 財産の現物をそのまま残せる
デメリット
相続分のとおりに分けるのが難しい
共有分割
- 財産の一部、あるいは全部を相続人全員が共同で所有する。
- 不動産などは共有名義になる。
メリット
- 公平な分割が可能
- 財産の現物をそのまま残せる
デメリット
- 財産の利用や性分の自由度が低い
- 共有者に次の相続が発生すると利害関係が複雑になる。
換価分割
財産を売却して、金銭に換えて分割する
メリット
- 公平な分割が可能
- 現物分割の補填に使える
デメリット
- 財産の現物が残らない
- 売却の手間と費用がかかる
- 譲渡益に所得税と住民税がかかる
代償分割
相続人の一人が財産の現物を所有し、他の相続人に相続分の差額を支払う
メリット
財産の多くが不動産や事業用資産、農地の場合で後継者に相続させたい場合などに有効
デメリット
- 他の相続人の相続分を代償として渡す資産が必要
- 不動産等を渡すと譲渡益に所得税と住民税がかかる
まとめ
遺産の分割を話し合い「遺産分割協議」をする。
以上となります。
遺産分割をする場合は、相続人全員での話し合いが必要であるという事です。
しかし、全員が集まるとなると結構大変です。
全員が近くに住んでいれば良いのですが、遠隔地に住んでいる人もいたりします。
そうなると分割協議をして行くのはとても大変です。
ただ必ず同じ場所に集まらなければいけないという決まりはありませんので、なるべくは遠隔地に住んでいる人とは、メールやlineなどを使って連絡を取れるようにしておきましょう。
連絡が取れなくなるのが厄介ですから、連絡は取れるようにしておきましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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