通勤中に従業員がケガや病気になったら?手続きを簡単解説

通勤中に従業員がケガや病気になったら?手続きを簡単に解説!

通勤災害は、通勤中のケガや病気が労災保険の対象となる制度です。本記事では、通勤災害が適用される条件や手続き、行政書士ができるサポートをわかりやすく説明します。


通勤災害とは?

通勤災害とは、通勤中に合理的な経路や方法で移動しているときに発生したケガや病気が、労災保険の適用対象となることをいいます。

  • ポイント: 通勤災害は「合理的な経路」と「通常の行為」が条件です。
    • 認められる例: 通勤途中でコンビニに立ち寄る、保育園に子供を預ける。
    • 認められない例: 居酒屋に立ち寄る、映画館に行く。

具体例で見る通勤災害

ケース1: 保育園に寄った場合

鈴木さんは仕事帰りに保育園に子供を迎えに行く途中で転んでケガをしました。この場合、保育園への立ち寄りは通常の通勤行為として認められ、通勤災害の対象になります。

ケース2: 居酒屋に寄った場合

田中さんは帰宅途中で居酒屋に寄り、その後事故に遭いました。この場合、居酒屋は私的行為とみなされるため、通勤災害には該当しません。


通勤災害の手続き

1. 労災指定病院で治療を受ける

通勤災害が疑われる場合は、労災指定病院を受診しましょう。病院で治療費を負担せずに治療を受けられます。

2. 書類を準備する

「療養給付たる療養の給付請求書」を準備し、事故発生の詳細を記載します。この書類は事故が「合理的な通勤経路」で起きたことを証明するために重要です。

3. 提出と確認

提出した書類をもとに、労災保険の適用が認められるか判断されます。途中で逸脱や中断がないことが大切です。


通勤災害が認められる条件

以下の行為が通勤災害と認められる場合があります:

  • 保育園への送迎。
  • 通院や期日前投票など、通勤に関連する行為。
  • 電車遅延時の徒歩帰宅。

認められない例:

  • 映画館やカフェでの長時間滞在。
  • 無免許運転や飲酒運転。

行政書士に相談するメリット

行政書士は手続き代行はできませんが、以下のサポートが可能です:

  1. 情報提供: 通勤災害に関するわかりやすい情報を提供。
  2. 書類の確認: 必要書類の整備をサポート。
  3. 専門家の紹介: 社労士や労災窓口を紹介。

注意点とまとめ

  • 通勤災害は「合理的な経路」と「通常の行為」が条件。
  • 手続きには「療養給付たる療養の給付請求書」が必要。
  • 行政書士は申請代行はできませんが、書類整備や専門家への橋渡しでサポートします。

困ったときは、専門機関や行政書士に相談してスムーズに解決しましょう。

あらかき行政書士事務所
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参考リンク:厚生労働省 労災保険制度

参考リンク:労災保険関係様式ダウンロード

参考リンク:通勤災害関係