【通勤中に従業員がケガをしたり病気になったら…このように手続きをして下さい】
通勤中に従業員がケガをしたり病気になったら…
通勤中にケガをしたり病気になったりしたときも、通勤災害として労災保険から療養給付が支給されます。
業務災害では療養補償給付…
通勤災害では療養給付と言います。

「通勤」とみなされる範囲は?…
通勤とみなされるには…
※「自宅と会社との間を合理的な方法及び経路により往復したかどうか」
が認められなければなりません。
原則として、通勤や仕事とは関係ない目的で通勤経路からそれたり(逸脱)通勤途中に通勤や仕事とは関係ない行為したりすると、その後の経路は「通勤」とは認められないようです。
しかし、最小限の範囲であれば、「通勤」として認められるそうです。
例えば…帰宅途中に同僚と居酒屋に立ち寄った場合、店を出てから自宅までの間に事故にあっても「通勤」とは認められないのに対し、帰宅途中にジュースを買ったりなど「些細な行為」は「通勤」とみなされるみたいです。
※コンビニや販売機での買い物…〇(ちょっとした買い物)
※居酒屋…×(通勤になりません)
通勤災害の手続きに関しては…
業務災害の場合と変わりません。
労災指定病院を受診する場合は「療養給付たる療養の給付請求書」に必要事項を記載して病院の窓口に提出し、療養給付を受けます。
「通勤」とみなされるかどうかで給付が受けられるか否かが変わってくるので、災害発生の場所や経路などを従業員から聞き取り請求書に記載しなければいけません。
通勤とみなされるケースと・みなされないケース
就業について…
会社命令で取引先を接待する場合→〇
業務終了後、社内で深夜までサークル活動をして帰宅した場合→×
住居について…
単身赴任の時、赴任先の住居と帰省先の住居との往復→〇
友人の家でゲームをして、翌朝そこから出勤する場合→×
就業場所について…
得意先で打ち合わせをして、そのまま自宅に帰るときなど→〇 (直帰の場合)
合理的な経路及び方法について…
保育園などに子供を預けに行くとき→〇
無免許運転 飲酒運転 自転車の泥酔運転など→×
逸脱・中段について…
帰宅途中に病気で診察を受ける、又は帰宅途中に期日前投票を行うなど→〇
通勤途中で映画館や居酒屋に立ち寄った場合は…×
まとめ
通勤中に従業員がケガをしたり病気になったら…
- 通勤とみなされるケースなのかそうでないのか確認する
- 会社の通勤以外となった場合は労災は適用されない
以上となります。
通勤は通勤でもその途中で業務以外の事などで、事故や災害があった場合は適されません。
もちろんケーバイケースの場合もあると思いますが、原則認められない事でしょう。
もし上記にないケースなどがあれば、一度行政の窓口で相談して見てはいかがでしょうか。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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