お知らせ

【遺産相続をするか?…しないかを決める。】

権利関係

「遺産相続をするか?、しないかを決める」

相続がはじまると、しなければならないのが…

亡くなった方の財産を…

  • 相続するか?
  • 相続しないか?

と言う選択をしなければなりません。

 

相続をすると決めると、相続にも種類があり…

  • 単純承認
  • 限定承認

 

相続をしない場合には…

  • 相続の放棄

などがあります。

 

それぞれには特徴があり「単純承認」の場合は分かりやすいかと思いますが、

「限定承認」の場合は少し規定が変わってきます。

 

そこで今回はその相続方法の…

  • 「単純承認」
  • 「限定承認」
  • 「相続の放棄」

について説明をしたいと思います。

では早速見ていきましょう。

相続を初認する「単純承認」と相続しない「相続放棄」の選択…

被相続人の財産にはプラスの財産だけでなく、マイナス財産も含まれることを承知し、

すべて無条件で財産や権利を受け継ぐことを、「単純承認」といいます。

 

何も手続きをしなければ、単純承認をしたものとみなされます。

 

一方、財産調査により被相続人の残したものが多大な借金であるなど、

プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いことが明らかな場合は…

「相続放棄」という選択があります。

 

 

通常は相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てます。

 

相続放棄は相続人1人で行うことができますが、いったん放棄すると取消が出来ません。

 

プラスの財産の範囲で借金・債務を弁済する「限定承認」

被相続人の財産を十分調査しても、その財産が把握しきれていない場合や、

放棄はしたくないが、借金を背負うのは避けたいといった場合は…

「限定承認」という選択肢もあります。

 

限定承認とは、相続で得るプラスの財産で、マイナスの財産を弁済しプラスの財産を

超える借金や債務は、弁済する必要はないという相続方法です。

 

マイナスの財産を生産した後、財産が残ればそれを相続できます。

 

ただし、限定承認を希望する場合は、相続人が複数いるときは相続人全員で行うことが必要になります。

(相続放棄1人でもできます)

相続方法を決める3ヵ月間は熟慮期間…申立てに期間の伸長も可能…

 

相続が発せしてから、家庭裁判所への相続放棄の申立てが有効な3か月間は…

「熟慮期間」

といって、相続人が相続を承認するか放棄するかの結論を出すための

時間が与えられています。

 

 

しかし、3ヵ月が経過する前に調査ができないときは、3ヵ月が経過する前に

家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立て、なお3ヵ月の猶予をもらうことができます。

 

何の手続きもしないと、自動的に単純承認とみなされるので、

マイナスの財産があるかもしれない相続人の人は注意が必要です。

 

単純承認…

プラスの財産もマイナス財産も無条件で受け継ぐ…

 

㊟単純承認とみなされるケース

  • 相続財産に関する手続きがいることを知らず、何の手続きもしなかった場合、自動的に単純承認とみなされる
  • 限定承認や相続放棄の手続きをする前に財産の一部を処分してしまった場合
  • 限定承認や相続放棄の手続きをした後、故意に財産を隠したり、消費したことが分かった場合

財産の存在を知りながら目録に乗せなかった場合

 

限定承認…

相続したプラスの財産の範囲でマイナス財産の債務を支払う

債務が多くても自分の財産を使って弁済する義務はない

弁済後に財産が残れば相続できる

 

選定承認申述書」と「財産目録」を被相続人住所地の家庭裁判所に提出

複数相続人がいる場合、全員の合意が必要でかなりの手間がかかる

相続放棄…

プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合、全ての財産を放棄する、

相続開始後3ヵ月以内相続放棄申述書を被相続人の住所地の家庭裁判所に提出

相続人が複数いても1人で放棄できるが、一度放棄したら取消はできない

 

当事者が放棄することで、相続人となる次順位の相続人への報告、説明が必要都なります

まとめ

遺産相続をするか?…しないかを決める。
  • 相続をするには3種類のやり方がある。
  • 限定承認は相続人全員でやらなければいけない。
  • 相続の放棄をすると取消ができない。

以上となります。

 

相続がはじまったら…相続をするか・しないか

を決めなければいけません。

 

もちろん「相続放棄」と言う選択肢もあります。

 

しかし「相続放棄」をしてしまうと、代襲相続ができなくなってしまいますので、

相続期間中にゆっくり検討してみては伊賀がでしょうか。

※代襲相続とは「子から孫にいかないという事です」

親が放棄するとその孫に相続権は行かないという事です。

 

限定承認はみんなでしなければいけません。

相続財産もキッチリ調べて相続人全員で話をしておきましょう。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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