相続が始まると、「遺産を相続するべきか、それとも放棄するべきか」という選択を迫られることになります。
この決断には、単純承認、限定承認、そして 相続放棄 という3つの方法があります。それぞれの方法には特徴があり、適切に選ぶためには事前に理解しておくことが重要です。
1. 単純承認:すべてを無条件で引き継ぐ選択
まず、最も基本的な方法が 単純承認 です。これは、被相続人(亡くなった方)の プラスの財産 も マイナスの財産 もすべて無条件で引き継ぐ方法です。この手続きを選ぶ場合、特別な申し立てを行う必要はありません。
ただし、注意点として 何も手続きを行わないと自動的に単純承認とみなされます。たとえば、以下のようなケースでは単純承認と判断されることがあります。
- 財産の一部を処分してしまった場合
- 限定承認や相続放棄の手続きを行わず放置した場合
- 財産を隠したり消費したことが発覚した場合
これらの例からわかるように、単純承認は意図せず適用される場合もあります。そのため、被相続人の財産状況をしっかりと確認することが大切です。
2. 限定承認:リスクを最小限にする方法
一方で、財産調査を行った結果、借金や債務が不明確な場合に有効な選択肢が 限定承認 です。この方法では、 プラスの財産の範囲内 でマイナスの財産を弁済します。仮に借金がプラスの財産を上回った場合でも、自分の個人資産を使う必要はありません。
限定承認のメリットと注意点
- 複数の相続人がいる場合、全員の合意が必要
- 手続きには「選定承認申述書」と「財産目録」の提出が必要
このように、限定承認は手間がかかる方法ではありますが、リスクを最小限に抑える手段として有効です。
3. 相続放棄:借金を引き継がない方法
「借金が多い」「財産を引き継ぎたくない」という場合には 相続放棄 が選ばれます。この方法では、被相続人のすべての財産を放棄することができます。
相続放棄の手続きとポイント
- 相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要
- 手続き期限は相続開始から3ヶ月以内
- 一度放棄したら取消はできない
さらに、放棄することで次順位の相続人に影響が及ぶことがあるため、適切に説明を行う必要があります。
熟慮期間:相続を検討するための時間
相続が発生してから、相続人には 3ヶ月間の熟慮期間 が与えられます。この期間中に相続を承認するか、放棄するかを決めることが求められます。ただし、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申請を行い期間を延長することも可能です。
ポイントまとめ:適切な相続方法を選ぶために
- 単純承認:すべての財産を無条件で引き継ぐ。手続きを行わない場合に自動的に適用される。
- 限定承認:プラスの財産でマイナスの財産を弁済。相続人全員の合意が必要。
- 相続放棄:すべての財産を放棄する。一度放棄すると取消はできない。
相続方法を選ぶ際には、被相続人の財産状況をしっかりと調査し、家族全員で話し合うことが大切です。