「介護休業給付の申請」
【介護休業給付】 同じ家族への介護の給付は93日まで…
従業員が家族を介護するための休業をした場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
介護休業給付金は、家族が「病気、心身の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある」場合、対象となる家族一人につき1回の介護休業期間に限り支給します。
同じ家族の介護でも、介護が必要な状態が以前と違っていれば再度介護休業給付金が支給されます。
ただし、同じ家族の介護への給付は、通算93日(3ヵ月)までが限界です。
なお、介護給付金を受けられる対象となる「家族」とは「配偶者(内縁関係を含む)・父母・配偶者の父母・子」と「同居し、かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫」に限ります。
【介護休業給付金の受給資格】の支給要件
受給資格
〇65歳未満の一般被保険者で、現場復帰を前提に介護休業を取得した人
〇介護休業開始前2年間に休養支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
支給要件
〇介護休業期間中の初日から末日まで継続して被保険者資格があること
〇介護休業期間中の支給対象期間(1か月)ごとに、就業していると認められる日数が10日以上あること
〇介護休業期間中の支給対象期間(1か月)ごとに、休業開始前の給与額が8割以上が支給されていないこと
最期まで読んでいただきありがとうございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
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ではまた…
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