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【介護休業給付】の申請…

行政書士

「介護休業給付の申請」

【介護休業給付】 同じ家族への介護の給付は93日まで…

 

従業員が家族を介護するための休業をした場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。

 

介護休業給付金は、家族が「病気、心身の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある」場合、対象となる家族一人につき1回の介護休業期間に限り支給します。

 

同じ家族の介護でも、介護が必要な状態が以前と違っていれば再度介護休業給付金が支給されます。

ただし、同じ家族の介護への給付は、通算93日(3ヵ月)までが限界です。

 

なお、介護給付金を受けられる対象となる「家族」とは「配偶者(内縁関係を含む)・父母・配偶者の父母・子」と「同居し、かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫」に限ります。

【介護休業給付金の受給資格】の支給要件

受給資格

〇65歳未満の一般被保険者で、現場復帰を前提に介護休業を取得した人

〇介護休業開始前2年間に休養支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること

 

支給要件

〇介護休業期間中の初日から末日まで継続して被保険者資格があること

〇介護休業期間中の支給対象期間(1か月)ごとに、就業していると認められる日数が10日以上あること

〇介護休業期間中の支給対象期間(1か月)ごとに、休業開始前の給与額が8割以上が支給されていないこと

 

介護休業給付金額

介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×40%

介護休業給付金支給申請書


最期まで読んでいただきありがとうございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので

応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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