行政書士のお仕事とは…
『行政書士』の仕事は官公署(役所等)に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明(図面類も含む)に関する書類の作成及び、書類作成に関する相談業務が全般になります。
ざっくりわかりやすく言うと…お役所などに出す書類の作成、例えば飲食店を出したい場合に依頼があれば保健所に営業許可申請の提出、車の車庫などが引っ越しで移った場合に、新しい住所の管轄をしている警察署への書庫証明書の提出…など ほかにも色々とあります。
そういう手続き大きくひっくるめて…行政手続きといいますが、大きく分けると次のようになります。
①許認可業務
・営業許可申請
(先ほど記載した飲食店をしたい場合などの書類の作成)
・建設許可申請書
(建設業の業務をする場合に必要な申請書類の作成)
・産業廃棄物処理業申請
(産廃業務するための申請書類の作成)
などなど 少しお堅い感じがする業務内容です…お役所関係が指定をしてくる書類を作成し提出をする業務です。
②権利義務関係に関する業務
・遺言(イメージしやすいんじゃないですか…)
・相続業務(財産をどのように分けて誰に相続させるかを決めて書類作成をする業務)
・離婚協議書作成業務(離婚をする際にどのように夫婦の財産を分配するかを決めて書類作成する業務)
③他業務
・国際業務(留学生の手続き)
・各種ビザに関する手続き などなど
行政書士ができる代表的な業務を大まかに分けてみました
これ以外にも行政書士ができることは数多くありますが…当事務所では以下の業務を中心に活動をしています。
①会社設立業務(株式会社 合同会社)
②離婚協議書作成業務
③遺言書作成業務
そのほかにも自動車の車庫証明書や内容証明書の作成(内容証明書の場合は紛争性がある場合はお受けできません)
業務も行っていますのでお気軽にご相談ください。
ちなみに行政書士ができないことは…
・裁判に関すること…調停や訴訟に関すること
・相手と交渉すること…示談の交渉など(慰謝料を減額にしてほしいなど依頼人に代理人になって交渉すること)
・登記業務…会社の登記(土地および役員など変更登記)法務局に関することはできません。
・税金に関する業務…税金に関することは基本扱えません。税理士の業務になっていますので行政書士では行えない業務となっています。
こちらで扱えない業務に関しましては、お世話になっている他の士業の先生をご紹介させえて頂いています。ですので何かお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください
面談によるご相談について
①お電話またはメールにてお問い合わせください。
面談を調整したうえで、当事務所へ来所していただき面談をいたします。
(希望があれば事務所以外でも面談可能です…事務所以外での面談等は交通費を頂戴いたします)
面談の際に詳しくお話をお伺いさせていただきます。
面談後、正式なご依頼を頂いた場合には、相談料は報酬額から差し引かせていただきます。
料金はすべて税抜き表示となります。
面談料金
1時間 ¥3,000円
延長30分毎 ¥1,500円
追加(書類作成等に関する相談料となります)
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