【会社設立した後に税務署に提出する書類】
会社を設立した後には、色んな役所に届出をしなければいけません。
届出をする役所は…以下となります
- 税務署
- 市町村(地方税)
- 年金事務所
- ハローワーク
などに届出をするという事です。
今回は会社を設立したけど…
- どんな書類を届けなければいけないのか?
- いつまでに届けなければいけないのか?
と思っている疑問にお答えします。
そこで今回はその中の…【税務署と市町村役所(税金に関わる)に届けなければいけない書類】について説明していきたいと思います。
では、会社を設立した後にどんな書類を提出しなければいけないのか?
【税務署 地方税 市役所】(税金に関わる)
に届ける書類関連について見ていきましょう。
早速ですが…税務署に提出する書類はこんだけあります。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書(従業員が10人未満の場合)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(これは任意です)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(これも任意です)
ざっとこの6種類…です。
その中で【棚卸資産の評価方法の届出書】と【減価償却資産の償却方法の届出書】については届出が任意となっています。
また、源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書については、【従業員が10人未満】という条件もあり10人以上だと必要が無いという事です。
また注意事項としては…
各種(6つ)の申請書を提出する時には…
【原本と1部】と【コピー1部】を持参するという事です。
原本は税務署に提出するんだ…と分かりやすいのですが、コピーに関しては【受付印】をもらいます。
この受付印をもらったコピーに関しては大切に【保管】をしておきましょう。
また、税務署に届出をする書類については【郵送】でも出来ます。
お忙しい場合は郵送で届出をする事をお勧めしています。
では…【税務署に届出をする6つの書類】詳細について掘り下げて見ていきましょう。
【会社設立した後】 法人設立届出書法人設立届出書とは、税務署に会社が設立しましたよ。
お知らせする書類です。
法人設立届出書を提出する時には添付書類も必要になってきます。
- 会社の定款のコピー
- 登記事項証明書
- 設立時貸借対照表
- 株主名簿
この4点が必要となります。
1番と2番に関しては直ぐに用意はできると思います。
3番と4番に関しては【任意の様式】で構わないようなので、ご自分でエクセルなどで作成してみてください。
参考までに…
この法人設立届書を届ける事により税金関係の書類が送られてきます。
送られてきた書類は大切に【保管】をしておきましょう。
法人設立届書の届出期間は…会社設立から…
【2か月以内】
となっています。
期限が過ぎないように気を付けましょう。
また…(地方税関連)
- 都道府県税務事業所の法人事業税務課
- 市町村の法人住民課
の2か所にも提出が必要です。
リンクを張っておきます。
地方税関連☟
【会社設立した後】 青色申告の承認申請書
法人税の申告には…
- 青色申告
- 白色申告
2つの種類があります。
青色申告書の特徴は…複式簿記で記帳をしなければいけません。
少し手間はかかりますが、メリットとして【赤字を9年間繰り越すことが出来ます 以前は7年でしたが…】
その他にも、税額の免除を受けたりと手間が掛かる分…【メリットは大きい】という事です。
提出期間は…
会社を設立してから…3ヶ月以内か、最初の事業年度の末日までに提出しなければいけません。
これも期限が過ぎないように気を付けましょう。
リンクを張っておきますので書式をダウンロードしてください。
(青色申告の承認申請書)
【会社設立した後】給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の届出をする事により、税金対策などの上でメリットがあるようです。
提出期間は…
開設、移転又は廃止から…1ヶ月以内の提出期間となっています。
期限が過ぎないように気を付けてください。
こちらもリンクを張っておきますので、書式はこちらからダウンロードしてください。
【会社設立した後】源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
給与を支払う従業員の数が10名未満の場合に提出します。
源泉徴収を毎月納めるのは大変ですので、この【源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書】を届ける事により毎月納めなければいけに【源泉徴収】を…
7月と翌年度の1月にまとめて納める事ができます。
毎月納める作業が…年に2回になるので作業がかなり楽になります。
ですので条件が合うのなら届出はしておきましょう。
あくまでも【源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書】は特例ですので、従業員が10名以上になった場合は一度窓口に相談をしてみてください。
リンクを張っておきますので…こちらから書式をダウンロードしてください。
棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
棚卸資産の評価方法の届出書については、届出をする事により【棚卸の評価方法】が変わってきます。
もし仮に【棚卸資産の評価方法の届出書】を届けなければ「最終仕入原価法」と言う評価方法で計算されるという事です。
棚卸評価方法にはいくつかの評価方法がありますので、ご自分の在庫商品や材料などに適した評価方法でやるためにも届出書は出しておきましょう。
その際は専門家などに事前に相談をしておきましょう。
減価償却資産の償却方法の届出書についは、備品などを購入してから今現在までに備品の価値が減っていきます。
その計算方法には
- 定額法
- 定率法
2種類があります。
どちらがご自分にお得なのかを、先程と同じように専門家に事前に相談をしておく事をお勧めいたします。
届出をしなければ自動的に…【定率法】になってしまいます。
ご自分で判断せずに、そこは専門家に事前相談をしておきましょう。
まとめ
【会社設立した後】に税務署に提出する書類はこの6つです。
- 法人設立届書を提出する時は添付書類も4種類ある。
- 青色申告の承認申請書を提出すると税制面でメリットがある。
- 源泉所得税の納金の特例を提出すると源泉の納付が年に2回になる。
- 棚卸資産の評価方法の届出書と減価償却資産の償却方法の届出書については専門家に相談しよう。
以上となります。
今回は【税務】に関連する届出書について記事にしています。
どの届出書についても…提出期限がありますので気を付けてください。
会社を設立した後は何かと大変です。
もし今回の記事を見て…
思っていたより結構あるな…
と思われた方はまず専門家に相談してみる事をお勧めいたします。
また…【棚卸資産の評価方法の届出書】と【減価償却資産の償却方法の届出書】については、独断で判断せずにそこは、必ず専門家に相談をして下さい。
他の書類に関しては勉強するつもりで、ご自分で頑張っても良いと思います。
しかし…面倒だなと思ったら直ぐに専門家に頼んでください。
その方が色々とアドバイスをもらえて会社にも大きなメリットがあると思います。
最期まで読んでいただきありがとうございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
コメント
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