労災保険の【業務災害と通勤災害】の手続
労災保険には…
- 業務災害
- 通勤災害
- 休業
などの給付があります。
その労災給付の…
- 給付の特徴
- 給付の手続
を書いていますので1つ参考にでもして下さい。
では早速見ていきましょう。
【労災保険】の休業給付を受ける条件…
業務災害や通勤災害でケガなどをして、仕事に復帰できないときは…休業(保障)給付を受けることができます。
受けるためには次の3つの要件が必要になってきます。
- 業務上又は通勤中のケガ又は病気であること
- その原因で労働が出来ない事
- ①②のため給与の支払いが無い日が4日以上あるとき
給付が受けられるのは、休業4日目以降です。
又、給付金は1日当たり給付基礎日額の60%に相当する額です。
【労災保険】の休業特別支給金も支給される…
休業給付金を受給できる人には、休業特別支給金も支給されます。
給付が受けられるのは休業4日目以降で、給付金は休業1日あたり給付基礎金額の20%に相当する額です。
ですから、休業給付と休業特別支給金を合わせると、給与基礎日額の約80%相当額を補う事が出来ます。
また、給付を受けるには給付基礎日額が必要です。
- 休業(補償)給付=給付基礎日額×60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額×20%×休業日数
給付基礎日額=起算日の直前3ヵ月間に支払った賃金総額/起算日の直前3ヵ月間の総日数
補足…
「給与の支払いがない日とは」…全額支払いがない場合はもちろんですが、一部支払いがない場合も含まれます。
支払われた給与が給付基礎日額の60%未満であれば、60%の額との差額分の給付を受けることができます。
支給を受けるには少し条件がありますが、もし申請をする際は条件などをちゃんと確認して申請をして下さい。
作成・申請先
- 誰が…会社または被保険者本人
- いつまでに…休業した日ごとに、その翌日から2年以内
- どこに…労働基準監督署
- どんなときに…休業(補償)給付を受けるときに
- 添付書類…出勤簿の写し・賃金台帳の写し
- その他…別紙として平均賃金算定内訳
休業(補償)給付を受給するには、給付基礎日額を計算した「平均賃金算定内訳」を「休業(補償)給付支給請求書」に添付して提出します。

それを参考にして書いてみてね。
給付の日額の起算日は、原則として業務上又は通勤中にケガなどの原因となった事故が発生した日、又は医師の診断によって病気が確定した日です。
事業主が休業保証を支払うケース
休業してから最初の3日間は労災保険からの給付はでません。
ただし、業務災害の場合は、労働基準法で定めるところにより、事業主がこの3日間の休業補償を支払わなければなりません。
支払う休業補償の額は、平均賃金の60%以上です。
通勤災害の場合は支払う義務はないようです。
1年6か月経つと給付内容が変わる…
退職したとしても治療の必要がなくなる状態になるまで給付が打ち切られることはありません。
ただし、給付を受けてから1年6か月を経過しても治癒せず、障害の程度が傷病等級表に該当した場合は、傷病(補償)年金や傷病特別支給金等が支払われます。
補足…
①傷病(補償)年金とは…療養(補償)給付を受けている従業員が、1年6か月を経ても治癒せず一定の障害が残るときに支給されます。
傷病等級に応じて計算します。
②傷病特別支給金とは…傷病(補償)年金の受給資格がある場合人に対して支払われる一時金です。
これも傷病等級に応じて支給額が決まってきます。
参照
休業(補償)給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書・平均賃金算内訳
まとめ
労災保険からの給付と手続き
- 休業給付を受けるには3つの条件が必要
- 休業特別支給金も支給される
- 提出する書類を作成と提出先をちゃんと確認する
- 1年6か月以上経つと給付内容が変わるので注意する事
以上となっております。
すこし専門的な知識が必要となってきますが、ゆっくりやればご自分でもできる手続きです。
何かわからないことがあれば、専門機関に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
参考にでもなれば幸いです。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
コメント